【2021年】住宅ローン控除をわかりやすく解説!
マイホームの購入を検討するときに不安を感じることが多い「お金」の問題。「住宅ローン借りられるかな」「毎月ローン返済していけるかな」などの不安は購入前に解消しておきたいですよね。今回は、マイホームの購入を検討されている方にぜひ知っておいていただきたい「住宅ローン控除」制度について簡単にご説明します。
住宅ローン控除ってどんなもの?
住宅ローン控除は、住宅ローンを利用してマイホームを購入した際に一定の条件のもと所得税(住民税)の控除を受けられる制度です。正式名称は「住宅借入金等特別控除」といい、「住宅ローン減税」と呼ばれることもあります。
毎年末のローン残高などの1%を所得税から控除することが可能です。所得税から引ききれない場合には、住民税からの控除もあります。
例えば、ローン残高3,000万円で源泉徴収税額が25万円だとすると、
3,000万円×1%=30万円
25万円-30万円=△5万円
となり5万円が余ってしまいます。この5万円を住民税から控除できるということです。
控除期間については、ここ数年の間10年だったのですが、2019年の消費税増税にともなって13年間とする特例が出されました。また、2020年、2021年の状況をふまえた経済対策として控除期間を13年とすることが延長され、消費税が10%の物件で契約期限と入居期限を満たす場合は13年間控除が受けられることとなったのです。
まとめますと、住宅ローンを支払っている一定の間、税金が安くなるお得な制度ということです。
住宅ローン控除を受ける条件
さて、一定期間税金が減額されるお得な制度である住宅ローン控除ですが、控除を受けるためにはいくつか条件があります。順にご説明していきます。
ご自身が所有者で、ご自身が住んでいる
登記の名義がご自身になっていること、その方が家に住んでいることが必要です。別荘やセカンドハウスとして所有されている場合、控除は受けられません。
新築もしくは建築後使用されていない住宅の取得
注文住宅のように一から建てた家、もしくは建売住宅などの建てられたあと誰も住んだことがない家の取得でなければなりません。
6か月以内に居住の用に供する
家の引き渡しから6か月以内に住み始めることが条件となっています。基本的には住民票の異動で居住開始日を確認します。
合計所得金額が3,000万円以下
収入ではなく合計所得金額です。会社員の方であれば、源泉徴収票の給与所得控除後の金額に記載されている金額のことをいいます。
床面積が50㎡以上かつ居住用割合1/2以上
この場合の面積は登記簿上での面積を意味します。
また、税制改正により契約期限と入居期限を満たす合計所得1,000万円以下の方には、床面積が40㎡以上50㎡未満の場合でもローン控除が受けられることになりました。
居住用割合というのは、店舗兼住宅にしているような場合には住宅部分が1/2以上必要ということです。
ローン期間が10年以上
金融機関で契約した住宅ローン控除の返済期間が10年以上あることも条件のひとつです。
2020年と2021年でかなり制度が緩和されたため、マイホームの購入を考えている方には追い風となるのではないでしょうか。なお、ご紹介した以外にも細かな条件がありますので、詳しくはお近くの税務署にお尋ねください。
住宅ローン控除の申請方法
初めて住宅ローン控除を受けるときには、管轄の税務署に以下の書類を提出する必要があります。新居に入居した翌年の2月~3月に確定申告書などの必要書類を出すのが一般的です。管轄の税務署がわからない場合は、国税庁のホームページから調べることができます。
【必要書類】
・確定申告書
・住宅借入金等控除の計算明細書
・残高証明書
・登記事項証明書
・住宅の請負契約書もしくは売買契約書
・土地の売買契約書
・補助金の額がわかる書類
・マイナンバーのわかる書類と身分証明書
・源泉徴収票(提出の必要はありません。)
・認定通知書、住宅用家屋証明書(購入した家が認定長期優良住宅に該当する場合に必要です。)
提出した確定申告書などに問題がなければ、税務署から年末調整で住宅ローン控除を受けるための書類がご自宅あてに送られてきます。
2年目以降は税務署から送られてきた書類と金融機関が発行する住宅ローンの年末残高証明書があれば、お勤め先で年末調整を受けられます。なお、ローンの見直しなどで借り換えをしたときには、もう一度税務署に確定申告書を提出する必要があります。
住宅ローン控除のシミュレーション
住宅ローン控除を受けるとどのくらい税金を減額できるか、具体的な数字を使ってみていきましょう。
【設定】
・注文住宅をローンで購入
・年末の住宅ローン残高 3,000万円
・会社員 源泉徴収税額 19万円
・本来納付すべき住民税額 24万円
【計算式】
3,000万円×1%=30万円
19万円-30万円=11万円
24万円-11万円=13万円
設定の場合、住宅ローン控除の金額は30万円です。源泉徴収によって納められた所得税額は19万円なので、11万円引ききれない分が出てきます。
この11万円は、翌年度の住民税額から引くことになるので、24万円納めるべきところ13万円に減額されます。
結果として、年間の所得税と住民税を合わせて30万円分税金が安くなりました。年々ローンの残高は減っていきますので、ローン控除の金額減ってはいきますが、税金で得をする期間が10年間ないしは13年間続くのは非常にお得です。住宅ローン控除はマイホームを買った方の特典ともいえるでしょう。
まとめ
今回は「住宅ローン控除」について解説しました。人生で一番大きな買い物ともいわれるマイホーム。納得したうえで購入したいですね。
HAUS365ではマイホームの資金相談もお受けしています。お気軽にご相談ください。